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寄付金等取扱規定

寄付⾦等取扱規程


制定⽇・施⾏⽇:2011年12⽉8⽇
版数:第1版
決裁機関:理事会

第1条(目的)

この規程は、特定非営利活動法人自分文化—安住村(以下「この法人」という。)が受領する寄付金等に関し必要な事項を定め、適正かつ透明性の高い運用管理を図るとともに、寄付者の意思を尊重することを目的とする。

 第2条(寄付の種類及び受領方法)

1. この法人が受け入れる寄付金の種類は、「一般寄付金(無指定)」と「指定寄付金」とする。

 (1) 一般寄付金(無指定):寄付者から使途の特定がなされず受領する寄付金。

 (2) 指定寄付金:寄付者があらかじめ使途を特定して受領する寄付金。指定寄付金については、決算時の会計報告にてその内訳を報告する。

2. 寄付の受領方法は、以下の通りとする。

 (1) 金銭

 (2) 現物(不動産・有価証券・物品等):金銭以外の財産権等を含むものを受領する。換金を目的としない器具等の寄贈の会計処理は「経理規定」による。不動産および有価証券の取扱いについては、本規程第6条および第7条の規定に従う。

 (3) 外国通貨:外国通貨による寄付は、基本的に円貨に交換の上、受け入れるものとする。

 (4) ボランティア等:ボランティアの受け入れをした場合、及び無償又は著しく低い価格での施設の提供等の物的サービスを受けた場合、この法人が必要と判断した時には、会計報告にて報告する。

 第3条(一般寄付金の募集及び使途)

1. この法人は常時、一般寄付金を募ることができる。

2. 一般寄付金は、この法人の定款第5条に定める特定非営利活動に係る事業に使用するほか、定款第3条の目的を達成するために必要な経費・組織共通経費等(以下「管理費」という。)にも使用することができる。

 第4条(指定寄付金の募集及び使途)

1. この法人は常時、指定寄付金を募ることができる。

2. 指定寄付金は、寄付者が指定し、定款第3条に定める目的にそった使途に使用するものとする。ただし、使用する金額は、寄付額から募集等にかかわる適正な経費と管理費を控除した額とすることができる。

3. 使途を特定した当該事業が終了し寄付金が残った場合、また予定していた当該事業への充当が困難になった場合は、理事会の議決を経て、この法人の他の特定非営利活動に係る事業に使用することができる。

 第5条(受領の制限および辞退基準)

寄付が次の各号のいずれかに該当するとき、又はそのおそれがあるときは、この法人内で協議(必要に応じて理事会決裁)の上、当該寄付の受領を辞退しなければならない。

1. 反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団関係企業・団体等)からの寄付であるとき。

2. 法令に抵触するとき、公序良俗に反するとき、この法人の業務遂行上支障があると認められるとき、及びこの法人が受け入れるには不適当と認められるとき。

3. 指定寄付金のうち、寄付者の使途が定款第3条に定める目的の達成に資するものでないとき。

4. 受入れた資産(不動産・有価証券等)の維持・管理・換金に要する費用(公租公課、測量費、解体費、移管手数料等)が、寄付の価値を超過すると認められるとき。

5. 不動産において、境界未確定、土壌汚染・埋設物の存在、建物の不適格性、権利関係の紛争等のリスクがあると認められるとき。

6. 有価証券において、市場性のない株式(非上場株式等)であり、著しく現金化が困難であると認められるとき。

 第6条(現物寄付の評価および受入手渡)

1. 不動産、有価証券、物品等の現物寄付を受入れる場合は、受入時点の適正な市場価格(時価)または専門家による評価額をもって受け入れるものとする。

2. 不動産および有価証券等の現物寄付の受入れについては、事前調査を行った上で、理事会の承認を経て受領の可否を決定するものとする。

 第7条(不動産・有価証券等の換金処分および費用負担)

1. 受入れた不動産および有価証券等は、この法人の事業用に直接使用する場合を除き、原則として速やかに売却等による換金処分を行い、その売却代金(諸経費控除後)をこの法人の事業資金に充てるものとする。

2. 前項の規定にかかわらず、事業用として直接使用する目的で受入れた現物資産であっても、その後の事情変更等により事業への使用が困難または不適切となった場合は、理事会の決議を経て換金処分することができる。

3. 現物寄付の受入れ、名義変更、維持管理および換金処分に直接要する費用(移管手数料、測量費、登記費用、仲介手数料、公租公課等)は、原則として寄付者の負担、または受入資産の換金代金から控除して充てるものとする。

 第8条(領収書等の送付)

1. 寄付金を受領したときは、遅滞なく礼状、領収書を寄付者に送付する。物品、サービスの受領をしたときは、この法人の判断により、寄付金受領に準じたものを送付する。

2. 前項の領収書には、この法人の名称、寄付金額(現物の場合は評価額等)、領収年月日を記載するものとする。

3. この法人が認定NPO法人である場合は、寄付者に「寄付者が受けられる税制上の措置」を告知する。

4. 継続的な毎月定額の受取寄付金(マンスリー募金)については、1年分をまとめ翌年1月末までに領収書を寄付者へ送付する。

 第9条(遺贈および相続財産からの寄付)

1. 遺贈または相続財産からの寄付を受け入れるにあたっては、弁護士や税理士等の専門家に適宜助言を求め、遺贈者または寄付者の想いの実現を図るべく、円滑な受入ができるように努める。

2. 遺贈または相続財産からの寄付(不動産・有価証券等を含む)について、みなし譲渡所得の非課税特例その他の関係法令に従い、寄付日から2年を経過する日までにこの法人の事業の用に直接供されるよう、又は供される(若しくは売却し事業費に充てる)見込みを示すため、適切に寄付金品の管理・処分を行う。

第10条(情報公開)

この法人が受領する寄付金等については、「特定非営利活動促進法」中の「事業報告書等の公開」等の規定に基づき公開する。

第11条(個人情報保護)

寄付者に関する個人情報については、別に定める「情報セキュリティ規程」に基づき、細心の注意を払って情報管理に努めるものとする。

第12条(改廃)

この規程の改廃は、理事会の議決を経て行う。

附則

この規程は、2011年12月8日より施行する。

以上

NPO法人自分文化ー安住村の定款はこちら(内閣府NPOホームページ掲載ページより)
事業報告書はこちら

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